城陽市議会 2020-10-23 令和 2年決算特別委員会(10月23日)
その場合は、集会所を所有されている自治会の場合は、自治会名義で不動産登記等できず、問題が生じるおそれがあり、不安定な状態となるということであります。
その場合は、集会所を所有されている自治会の場合は、自治会名義で不動産登記等できず、問題が生じるおそれがあり、不安定な状態となるということであります。
認可地縁団体を設立するメリットですが、自治会等が所有する土地などの財産について、自治会名義で不動産登記を行うことができるようになり、財産の売買等が容易に行えるようになることが上げられます。また、その一方で、認可地縁団体の設立に際しましては、住民の同意、規約の作成、総会の開催、役員の選出など、法律に定められた一定の手続を行っていただく必要がございます。 ○(田中法男議長) 柴田実議員。
ですが、当然そうした第三者が対抗できるものについて、その制度がありますので、勧奨は、お勧めはしますが、強制ではありませんよという措置でありますし、それの所有権の登記、それから覚書、財産にする場合はどうするかというようなこともそのまま書かせていただいているということで、この取り扱いについては、今225の団体のうち51団体が法人格になっていますので、残りの174は自治会名義では登記ができるという、そのような
自治会が保有する不動産等の資産は自治会名義での登記ができないことから、個人名義等での登記になっていることが多くありまして、名義変更ですとか、相続が発生したような場合に、さまざまな問題が生じることがあります。これらの問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正されました。
○13番(三崎議員) これ、豊岡市のホームページですけれども、自治会を法人に、地縁団体についてということで、地縁団体とは、これまで自治会が保有する財産は自治会名義では不動産登記ができなかったため、会長の個人名義や役員の共有名義で登記が行われ、その後の名義変更や相続などの際に問題が生じてきた。